内部統制

各種法令等に基づき、業務の適正を確保する体制を構築しています。

内部統制システムに関する基本的な考え方

会社法に基づく内部統制システムについては、取締役会で基本方針を定め、業務の適正を確保する体制の構築を図っています。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に対応し、財務報告の適正性を確保する体制を整備・運用しており、財務報告に係る内部統制の状況を社長直轄の内部監査部門(監査部)が評価しています。2023年度の財務報告に係る内部統制評価については、「内部統制は有効である」と判断した「内部統制報告書」を2024年3月に提出しています。また、監査法人からも「全ての重要な点において適正に表示している」との報告を受けています。

内部統制の基本方針

当社では、取締役会決議により、以下のとおり内部統制の基本方針を定めています。
※投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は「リスクマネジメント:事業などのリスク」に掲載しています。

(1)当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループ内への法令遵守、企業倫理の周知徹底を継続的に行う専門組織としてコンプライアンス委員会を設置し、1.企業理念、グループ企業行動憲章、グループ企業行動規範の改訂の立案及びこれらを当社グループ各社に浸透させるための諸施策の企画、立案、実施、2.国内外の関係法令及び社会情勢の動向などコンプライアンスに関する情報の収集、分析、教育研修、3.内部通報制度の運用を行います。これらの内容は、定期的に取締役会及び監査役に報告します。また、コンプライアンス委員会は、当社又は当社グループ各社の取締役又は執行役員が関与する法令違反行為等の通報を受け付け又は報告を受けた場合には、適時、その内容を監査役に報告します。

内部監査部門(監査部)は、内部監査規程及び監査計画に基づき、独立した立場で各部門及びグループ各社に対して内部監査を実施し、その状況を適宜社長及び監査役に報告します。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る文書(稟議その他の決裁書、会議議事録など)は、法令のほか文書管理規程をはじめとする社内規程等に基づいて、適切に保存、管理をします。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

定期的にリスク調査を行い、経営上のリスクの把握、対応等を行います。

また、当社が重要と認識している会社の事業に関するリスク(資材等の調達、自然災害、事故災害、情報セキュリティ、環境等)については、担当部署又は専門委員会が、必要に応じて、規程・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成などの対応を行います。

新たに生じたリスクについては、社長が速やかに対応責任者を決定し対策を講じます。

経営上特に重要な事項については、取締役会、経営会議で審議・報告します。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

経営目標を明確にし効率的に業務運営を行うため、執行役員制度及び事業部制を導入するとともに、毎年、取締役会において事業部門別及び全社ベースの年度予算(ビジネスプラン)を定めます。また、業績は月次レベルで管理するとともに、経営上の重要事項については取締役会、経営会議、事業部会議等で多面的に審議、検討します。

適時に必要な情報が必要な関係者に伝わり適切な判断がなされるために、電子決裁システムなどIT技術を活用します。

(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループの取締役及び従業員の判断・行動基準となるグループ企業行動憲章、グループ企業行動規範を制定・周知するとともに、内部通報制度を運用します。コンプライアンス委員会は、当社又は当社グループ各社の取締役又は執行役員が関与する法令違反行為等の通報を受け付け又は報告を受けた場合には、適時、その内容を監査役に報告します。

また、当社グループ各社は、財務報告の適正性を確保するために必要な組織体制を整備・運用し、内部監査部門(監査部)がその有効性を評価します。

このほか、子会社に役員を派遣し、各子会社の担当の執行役員を定め、事業遂行上の相談を受け付ける体制を敷くとともに、本社管理部門又は関係する事業部が子会社と定期的に情報交換等を行うなど、適宜、子会社の経営上の課題等を把握・解決します。また、定期的に当社及び子会社を対象にリスク調査を行い、当社グループとしてのリスクの把握を行い、適宜対応します。特に海外子会社については、重大な自然災害の発生等、当社に報告すべき事項のリストを作成し、問題が生じた場合の把握、対応に努めます。当社と子会社の経営トップが必要に応じ会議等を行い、経営効率の向上を図ります。

当社グループ業務の効率面では、グループファイナンスやグループ共通の会計システムを活用します。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

総務部に所属する従業員が必要に応じて監査役の職務を補助します。また、当該従業員の異動等の取り扱いについては、監査役の意見を尊重します。

(7)監査役への報告に関する体制

取締役及び従業員は、当社グループに重大な影響を及ぼす事項について、事前又は事後に速やかに監査役へ報告を行います。また、内部通報制度の運営状況、内部監査の実施状況についても、その責任者が適宜報告を行います。さらに、コンプライアンス委員会は、当社又は当社グループ各社の取締役又は執行役員が関与する法令違反行為等の通報を受け付け又は報告を受けた場合には、適時、その内容を監査役に報告します。

このほか、取締役及び従業員は、監査役が要求した場合には速やかに報告を行います。

子会社の監査上の問題把握のため、監査役は、子会社の監査役と適宜連携を図ります。

(8)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

内部通報制度の運用状況は適宜監査役に報告していますが、社内規程において、内部通報制度による通報者に対して、通報を理由とした解雇その他のいかなる不利益取扱いも禁止します。

(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役からの申請に基づき、支払い処理を行います。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、適宜、代表取締役、会計監査人及び監査部と意見交換を行います。